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東京高等裁判所 昭和50年(行コ)37号 判決 1977年 1月 18日

東京都新宿区上落合三丁目二〇番六号

控訴人

寺田喜太郎

右訴訟代理人弁護士

福地絵子

小林亮淳

被控訴人

右代表者法務大臣

稲葉修

東京都新宿区柏木三丁目三一二番地

被控訴人

淀橋税務署長 三沢勝

右被控訴人ら訴訟代理人弁護士

小川英長

右被控訴人ら指定代理人

吉田和夫

青木正存

杉本武

佐々木正男

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人淀橋税務署長が昭和四三年一二月二五日控訴人の昭和四一年分及び昭和四二年分の所得税についてした各更正及び過少申告加算税の各賦課決定並びに昭和四四年四月一五日控訴人の異議申立についてした各決定を取消す。被控訴人国は控訴人に対し金三万円及びこれに対する昭和四五年三月一〇日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、それぞれ控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠関係は、控訴人において甲第一三号証、第一四号証の一ないし五、第一五号証を提出し、当審における証人寺田実夫の証言を採用し、被控訴人らにおいて右甲号各証の成立は不知とのべたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

一、当裁判所は、控訴人の被控訴人淀橋税務署長に対する請求は不適法であつてその訴を却下すべきであり、被控訴人国に対する請求は理由がなく失当であつてこれを棄却すべきであると判断するが、その理由は、次に附加するほか、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

原判決書一九枚目裏八行目中「争いのない事実」の下に「及び原審における証人寺田実夫の証言」を、九行目中「あつたため、」の下に「同居の家族であり、かつ」を、一〇行目中「従者であ」の下に「つて書類の受領について事理のわきまえのあ」を、末行中「送達され」の下に「、同送達は国税通則法第一二条にのつとり右交付により直ちに送達の効果、すなわち同書類による通知の効果が発生し」を、二〇枚目表三行目中「右主張は」の下に「、国税通則法第八章第一節第七六条中に「その処分があつたことを知つた日(その処分に係る通知を受けたときは、その受けた日。以下この節において同じ)」と規定されていることをも看過し、」を加え、二五枚目表初行中「他に」を「甲第一三号証も」に改め、同行中「証拠」の下に「で」を、二七枚目裏一〇行目中「証言」の下に「(原審及び当審)」を加え、末行から二八枚目表初行にかけて「他に」を「甲第一四号証の一ないし五、第一五号証も」に改め、同初行中「証拠」の下に「で」を加える。

二、よつて、控訴人の被控訴人らに対する請求を却下・棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用は敗訴当事者の負担とし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 菅野啓蔵 裁判官 舘忠彦 裁判官 安井章)

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